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AML/CFTのための具体的規制・業務内容とは?犯罪収益移転防止法の概要要約

AML/CFT対策の本人確認や取引時確認、疑わしい取引の届け出と行ったものが、一体どのように法で定められているのか、あるいはどのように運用するものなのかについて知るために、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課犯罪収益移転防止対策室による犯罪収益移転防止法の概要 平成30年11月30日以降の特定事業者向けを要約しました。

仮想通貨関連で犯罪収益移転防止法について調べているので、一部について、金融と仮想通貨に主眼をおいてほかは省略する形で要約しています。

犯罪収益移転防止法と

マネーロンダリング、テロ資金供与を防止するのが目的。資金面から犯罪組織、犯罪行為の撲滅を目指す。犯罪組織が自由に使える資金を手に入れられないようにする、犯罪収益を合法的な経済活動に投入し支配力を及ぼし勢力・権力を拡大しないようにする。

マネーロンダリング、テロ資金供与とは

マネーロンダリング

違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を処理すること。正当な取引で得た資金に見せかけたり、口座や金融商品・不動産・宝石などを転々とさせて出所を隠す

テロ資金供与

爆弾テロやハイジャックなどテロ実行の目的のために資金を提供すること。架空名義の口座を利用したり正規の取引を装ってテロリストの手に資金が集まっていることが判らないようにする。

犯罪収益移転防止法の制定

AML(マネーロンダリング対策)やCFT(テロ資金供与対策)は一国のみが規制を強化しても、規制の緩い国で行われてしまうので、国際協調が不可欠。

1989年アルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間会合FATF(金融活動作業部会)が、AML/CFTの国際基準とも言うべき「40の勧告」を策定しており、顧客の本人確認や疑わしい取引の義務付けなどが含まれる。

特定事業者と義務

犯罪収益移転防止法の対象事業者(特定事業者)は、顧客と一定の取引を行うに際して取引時確認を行うことが必要。

特定事業者の義務

  • 取引時確認
  • 確認記録の作成・保存(7 年間保存)
  • 取引記録等の作成・保存(7 年間保存)
  • 疑わしい取引の届出(※司法書士等の士業者を除く)
    • 士業者の依頼者との関係に与える影響等について引き続き検討を行う必要があることから、士業者はその対象から除かれている
  • コルレス契約締結時の厳格な確認
  • 外国為替取引に係る通知
  • 取引時確認等を的確に行うための措置

特定業務と特定取引等

犯罪収益移転防止法では、特定事業者が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、義務の対象となる特定業務の範囲が定められている。例えば、宅地建物取引業者は宅地建物の売買の代理・媒介が対象で、賃貸は対象とならない。

また、特定事業者が顧客と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、全ての取引についてではなく、特定業務のうち一定の取引(「特定取引等」)とされている。例えば、宝石・貴金属等取扱事業者であれば、代金の支払が現金で 200 万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結。

さらに特定取引等は、特定取引と、マネー・ローンダリングに用いられるおそれが特に高いハイリスク取引に別れている。

特定取引

対象取引が業態ごとに規定されている。また、規定されていなくても怪しいものは対象となる。

  • 対象取引
    • 預金口座開設や大口現金取引、クレジットカード契約の締結など事業者の業態ごとに取引時確認をすべき取引の規定がある
    • 規定のしきい値を下回るように取引を分割しているものは、まとめて一つと扱う
  • 特別の注意を要する取引
    • 対象取引以外の取引でも、顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして、マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引、同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引

簡単に言えば、基本的には対象取引が定められているが、対象とされていなくても怪しいものは義務の対象になる。

ハイリスク取引

  • なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
  • 特定国等に居住・所在している顧客との取引
    • マネー・ロンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引等
  • 外国PEPs(重要な公的地位にある者や、その家族、またはその者が実質的支配者である法人)との取引

まとめ

  • 特定事業者
    • 特定業務
      • 特定取引等(これに該当すれば義務の対象)
        • 特定取引
          • 対象取引
          • 特別の注意を要する取引
        • ハイリスク取引

金融機関の場合の特定取引

特定事業者 特定業務 特定取引(対象取引)
金融機関等 金融業務 預貯金契約の締結、200万円を超える大口現金取引等

取引時確認とは

特定事業者が特定取引等に際して行わなければならない確認。確認事項と方法は特定取引かハイリスク取引かで異なる。

特定取引の任にあたっている自然人が顧客と異なる場合には顧客についての確認に加え、取引の任にあたっている自然人(代表者等※法人の代表権限者の意味ではない)について本人特定事項の確認を行う。

顧客についての確認

特定取引

  • 基本
    • 本人特定事項
    • 取引を行う目的
    • 職業(自然人)または事業の内容(法人・社団・財団)
    • 実質的支配者(法人)
  • 顧客が国・地方公共団体・上場企業である
    • 取引の任にあたっている自然人(代表者等)の本人特定事項のみを確認する
  • 顧客が人格のない社団・財団である
    • 取引の任にあたっている自然人(代表者等)の本人特定事項、取引の目的、事業の内容を確認する

ハイリスク取引

  • 特定取引と同様の確認項目
    • 本人特定事項および実質的支配者について、通常の特定取引を行う場合よりも厳格な方法により確認を行う
  • 資産及び収入の状況(取引が200万円を超える財産の移転を伴う場合)

代表者についての確認

  • 取引の任にあたっている自然人(代表者等)について、特定取引かハイリスク取引かによって、顧客の本人特定事項と同様の方法で本人特定事項の確認を行う
  • 本人特定事項の確認にあたっては、当該代表者等が顧客のために特定取引等の任に当たっていると認められる自由が必要
    • 委任状を有していること、電話により代表者が顧客等のために取引の任にあたっていることが確認できること等

本人特定事項の確認とは

運転免許証等の公的証明書等により確認を行う

  • 個人
    • 氏名
    • 住居
    • 生年月日
  • 法人
    • 名称
    • 本店または主たる事業者の所在地
    • 取引の任にあたっている自然人の本人特定事項の確認

本人特定事項の確認に必要な書類と確認方法

本人特定事項の確認の際に必要となる本人確認書類

事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものであること。また、有効期限のない公的証明書については、原則として、事業者が提示又は送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られる。

1. 個人

    • 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑にかかる印鑑登録証明書 等
    • ②以外の印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、住民票の写し・住民票記載事項証明書
    • 上記のほか、官公庁発行書類等で氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真のないもの(個人番号の通知カードを除く。)

2. 法人

  • 登記事項証明書、印鑑証明書
  • 上記のほか官公庁発行書類で法人の名称及び本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの

3. 本邦内に住居を有しない短期在留者(観光者等)であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができないもの

  • 氏名、生年月日の記載がある旅券、乗員手帳

4. 本邦に在留していない外国人及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人

  • 1, 2 の他、日本政府の承認した外国政府または国際機関の発行した本人特定事項の記載がある書類

本人確認書類に記載されている住居等が現在のものでない時または住居等の記載がない時

他の本人確認書類や補完書類(納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書等(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日付が提示又は送付を受ける日の前 6 ヶ月以内のものに限る。))の提示を受け、又はこれらの書類若しくはその写しの送付を受け、現在の住居等を確認する。

本人特定事項の確認の方法(通常の特定取引の場合)

対面での取引 ※本人確認書類の写しの提示は不可

  • 個人
    • 1-①または4の本人確認書類の提示を受ける方法
    • 1-②の本人確認書類の提示とともに、下記いずれかの方法
      • i) 本人確認書類に記載されている顧客の住居あてに取引に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する
      • ii) 1-②または1-③の本人確認書類または補完書類の提示を受ける
      • iii) 提示を受けた本人確認書類以外の本人確認書類または補完書類の送付を受ける
  • 法人
    • 法人の代表者等から、2または4の本人確認書類の提示を受ける(代表者等の本人特定事項の確認も必要)
    • 法人の代表者等から、顧客等の名称及び本店または主たる事業所の所在地の申告を受け、かつ、一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける方法
  • 本邦内に住居を有しない短期在留者(観光者等)であって、旅券等の記載によって当該外国人の属する国における住居を確認することができないもの
    • 住居の確認ができなければ本人特定事項の確認が必要な取引は原則として行うことはできない
    • 外貨両替、宝石・貴金属等の売買(引き渡しと同時にその代金の全額を受領するものに限る)等については、国籍、番号の記載のある前ページ3の本人確認書類の提示を受ける方法により取引可能
      • ※上陸許可の証印等によりその在留期間が90日を超えないと認められるときは、「本邦内に住居を有しない」ことに該当します。

非対面での取引(インターネット、郵送での取引等)

  • 個人
    • 顧客から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該ソフトウェアにより撮影された顧客の容貌及び写真付き本人確認書類)の送信を受ける方法
    • 顧客から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該ソフトウェアにより撮影された顧客の容貌)の送信及び写真付き本人確認書類に組み込まれたICチップの情報の送信を受ける方法
    • 顧客から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該ソフトウェアにより撮影された一を限り発行された本人確認書類)の送信又は当該ソフトウェアを使用して読み取らせた本人確認書類に組み込まれたICチップ情報の送信を受けるとともに、他の特定事業者が預貯金契約又はクレジットカード契約の締結を行った際に取引時確認を行い、その確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客から本人しか知り得ない事項の申告を受けることにより、当該顧客が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認する方法
    • 顧客から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該ソフトウェアにより撮影された一を限り発行された本人確認書類)の送信又は当該ソフトウェアを使用して読み取らせた本人確認書類に組み込まれたICチップ情報の送信を受けるとともに、顧客の本人特定事項の確認済みの預貯金口座に金銭を振り込み、顧客から預貯金通帳の写し等の送付を受ける方法
    • 顧客から、1又は4に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受けるとともに、本人確認書類に記載されている顧客の住居宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
  • 法人
    • 法人の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける(役員として登記されていない法人の代表者等から当該申告を受けるときは、上記方法に加え、当該顧客等の本店等宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する)方法
    • 法人の代表者等から、顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、国税庁・法人番号公表サイトにより公表されている当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認し、かつ、当該顧客等の本店等宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
    • 法人の代表者等から、前ページ2又は4に掲げる本人確認書類又はその写しの送付を受けるとともに、本人確認書類に記載されている会社の本店、主たる事務所宛に取引に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(代表者等の本人特定事項の確認も必要)

本人限定郵便による本人特定事項の確認(個人のみ)

その取扱いにおいて名宛人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受けるとともに、本人特定事項の確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻、本人確認書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類を特定するに足りる事項を特定事業者に伝達する措置がとられているものに限ります。)により、顧客に対して、取引関係文書を送付する方法

電子署名による本人特定事項の確認

本人特定事項の確認の方法(ハイリスク取引の場合)

通常の特定取引に際して行う確認の方法に加え、追加の本人確認書類又は補完書類の提示又は送付を受ける。

また、継続的な契約(例えば預貯金契約)に基づく取引(例えば預金の払戻し)に際しては、なりすまし又は偽りの疑いがある場合には、通常の確認方法又は追加の確認方法において、当該継続的な契約に際して確認した書類以外の書類を少なくとも1つ確認する。

例えば、預貯金契約の締結(継続的な契約)に際して運転免許証により本人特定事項の確認を行った場合には、ハイリスク取引である預金の払戻し(基づく取引)に際しては、運転免許証以外の書類(例えば、マイナンバーカード等)により本人特定事項の確認を行う。

取引を行う目的の確認方法

取引によって達成する事柄が目的である。具体的にどのような項目により目的を確認するかは法令では定められておらず、事業者ごとに取引内容を踏まえて決める。確認は、顧客またはその代表者等から口頭やチェックリスト等によって申告を受ける。

職業・事業の内容の確認方法

職業・事業とは、日常従事する仕事等、法人・団体については営利・非営利を問わずその目的を達成するためになされる行為全般。取引を行う目的同様、具体的にどのような項目で確認するかについては、各事業者において決める。

確認方法

  • 顧客が自然人又は人格のない社団・財団である場合
    • 顧客又はその代表者等から申告を受ける
  • 顧客が国内法人である場合
    • 登記事項証明書、定款等の書類を確認する
  • 顧客が外国法人である場合
    • 国内法人と同様の方法
    • 日本国が承認した外国政府が発行している書類等で、当該法人の事業の内容の記載があるものを確認する

実質的支配者の確認方法

実質的支配者とは

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者。議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認する。

  • 資本多数決法人である場合
    • 議決権の25%超を保有する自然人がいる場合
      • 当該自然人
    • 議決権の25%超を保有する自然人がいない場合
      • 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合
        • 当該自然人
      • 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいない場合
        • 法人を代表し、その業務を執行する自然人
  • 資本多数決法人でない場合
    • 法人の収益総額の25%超の配当を受ける自然人がいる場合
      • 当該自然人
    • 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいる場合
      • 当該自然人
    • 出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人がいない場合
      • 法人を代表し、その業務を執行する自然人

実質的支配者の確認方法

  • 通常の特定取引の場合
    • 当該顧客の代表者等から実質的支配者の本人特定事項について申告を受ける
  • ハイリスク取引の場合
    • 顧客の株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)等の書類を確認し、かつ、実質的支配者の本人特定事項について当該顧客から申告を受ける

資産及び収入の状況の確認

資産及び収入の状況は、ハイリスク取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合に確認を行う。

すべてを把握する必要はなく、疑わしい取引の届出を行うか否かの判断ができる程度に、顧客が当該取引を行うに相応な資産・収入を有しているかという観点から確認を行う。

資産及び収入の状況の確認方法

顧客の書類を確認する

  • 自然人の場合
    • 源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳、その他資産及び収入の状況を示す書類
  • 法人の場合
    • 収支計算書、貸借対照表、その他資産及び収入の状況を示す書類

すでに取引時確認をしたことのある顧客との取引

  • ハイリスク取引
    • 取引時確認が必要
  • 通常の特定取引
    • 取引時確認を行ったことが記録されていない・記録された人物と同一であることが確認できない
      • 取引時確認が必要
    • 取引時確認を行ったことが記録されており、同一人物であることが確認できる
      • 次のいずれかに該当すれば、記録と同一人物であるとして、改めて取引時確認は不要
        • 同一人物であることを示す書類の提示・送付を受ける
        • 本人しか知りえない事項等の申告(ID/パスワード等)で記録と顧客が同一であることが示される
        • 面識があるなど、同一人物であることが明らかである
      • ただし、確認記録を検索するための事項、取引等の日付、取引等の種類を記録し、取引の日から7年間保存する必要がある

平成23年 改正犯罪収益移転防止法の施行前に確認をしたことのある顧客との取引

  • 本人確認の記録が保存してある場合
    • 本人特定事項以外の確認事項のみの確認を行えば良い。
  • 本人確認と取引を行う目的等の確認の記録が保存してある場合
    • すでに取引時確認をしたことのある顧客との取引と同様の扱い
  • 施行日前の継続的な契約に基づく取引を行う場合
    • 改めて取引時確認を行う必要はない

ただしハイリスク取引を行う場合には、ハイリスク取引に際して行う確認が必要(平成23年の改正でハイリスク取引が追加されたため)。

確認記録の作成・保存

取引時確認を行った場合はただちに確認記録を作成し、特定取引等に係る契約が終了した日から7年間保存しなければならない。

確認記録の記載事項

個人か法人か、代表者等による取引か、本人確認書類の提示を受けたか送付を受けたかなどで記録すべき事項が異なる。なお記載事項であっても、確認記録に添付する本人確認書類の写しに記載がある項目については、確認記録への記載を省略することができる。

  • 本人特定事項等
    • 顧客の本人特定事項(個人:氏名・住居・生年月日、法人:名称・所在地)
    • 代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客との関係及び当該代表者等が顧客のために取引の任に当たっていると認めた理由
    • 国、地方公共団体、上場企業等(国等)との取引に当たっては、当該国等を特定するに足りる事項
    • 取引を行う目的
    • 職業又は事業の内容(顧客が法人である場合には、事業の内容の確認を行った方法及び確認をした書類の名称等)
    • 顧客が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項、実質的支配者と顧客との関係、その確認を行った方法(ハイリスク取引のときは、確認をした書類の名称等)
    • 資産及び収入の状況の確認を行った場合には、その確認を行った方法及び確認をした書類の名称等
    • 顧客が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに異なる名義を用いる理由
    • 顧客が外国PEPsであるときは、その旨及び外国PEPsであると認めた理由
    • 取引記録を検索するための口座番号その他の事項
    • なりすまし又は偽りが疑われる取引のときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための事項
  • 本人特定事項の確認のためにとった措置等 ・本人確認書類の名称、記号番号その他本人確認書類を特定するに足りる事項 ・本人特定事項の確認を行った方法
  • その他
    • 取引時確認を行った者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項
    • 確認記録の作成者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項
    • 本人確認書類の提示を受けたとき(ハイリスク取引に際して追加の書類として提示を受けたときを除く。)は、その日付及び時刻
    • 本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、その日付(当該本人確認書類又はその写しを必ず添付)
    • 顧客又は代表者等に取引関係文書を送付する方法で本人特定事項の確認を行ったときは、事業者から取引関係文書を送付した日付
    • 顧客又は代表者等から本人確認用画像情報(顧客の容貌及び写真付き本人確認書類)を受信する方法で本人特定事項の確認を行ったときは、その日付
    • 顧客又は代表者等から本人確認用画像情報(顧客の容貌)及びICチップ情報を受信する方法で本人特定事項の確認を行ったときは、その日付
    • 顧客又は代表者等から本人確認用画像情報(一を限り発行された本人確認書類)又はICチップ情報を受信するとともに、他の特定事業者が預貯金契約又はクレジットカード契約の締結を行った際に取引時確認を行い、その確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客から本人しか知り得ない事項の申告を受けることにより、当該顧客が当該記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることの確認を行ったときは、事業者が本人確認用画像情報の受信をした日付又はICチップ情報の受信をした日付及び他の事業者が確認していることの確認を行った日付・顧客又は代表者等から本人確認用画像情報(一を限り発行された本人確認書類)又はICチップ情報を受信するとともに、顧客の本人特定事項の確認済みの預貯金口座に金銭を振り込み、顧客から預貯金通帳の写し等の送付を受けたときは、事業者が本人確認用画像情報の受信をした日付又はICチップ情報の受信をした日付並びに顧客の既存の預貯金口座に金銭を振り込んだ日付及び顧客から預貯金通帳の写し等の送付を受けた日付
    • 一般財団法人民事法務協会が運営している登記情報提供サービスから登記情報の送信を受ける方法で本人特定事項の確認を行ったときは、その送信を受けた日付
    • 国税庁・法人番号公表サイトを利用し本人特定事項の確認を行ったときは、その確認をした日付
    • 特定事業者の職員が顧客又は代表者等の住居等に赴いて取引関係文書を交付したときは、その日付
    • ハイリスク取引に際して追加で書類の提示又は送付を受けたときは、その日付
    • 取引を行う目的、職業・事業の内容、実質的支配者(法人のみ)又は資産及び収入(ハイリスク取引の一部のみ)の確認を行ったときは、その日付
    • 取引時確認を行った取引の種類
    • 本人確認書類に現在の住居等の記載がないため、他の本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより住居等の確認を行ったときは、当該確認に用いた本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項(書類又はその写しの送付を受けたときには当該書類又はその写しを必ず添付)
    • 法人顧客について、本人確認書類又は補完書類に記載のある営業所等に取引関係文書を送付すること又は当該営業所等に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他当該場所を特定するに足りる事項及び当該場所の確認の際に提示を受けた本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項(書類又はその写しの送付を受けたときには当該書類又はその写しを必ず添付)
    • 顧客が本邦に住居を有しない旅行者等の短期在留者であって、上陸許可の証印等により在留期間の確認を行った場合には、上陸許可の証印等の名称、日付、番号その他当該証印等を特定するに足りる事項

取引記録等の作成・保存

特定事業者は、特定業務に係る取引を行った場合若しくは特定受任行為の代理(士業による特定業務にあたる代理・代行のこと)等を行った場合には、直ちにその取引等に関する記録を作成し、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。特定取引ではなく特定業務に係る取引であることに注意。特定業務以外の業務に係る取引は記録の作成・保存の必要はない。

特定業務に係る取引であっても、取引記録等の作成・保存が不要な取引

士業者を除く特定事業者

  • 共通
    • 財産の移動を伴わない取引(残高照会など)
    • 1万円以下の財産の移転にかかる取引
  • 宝石・貴金属取扱事業者
    • 代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買取引以外のもの
  • 郵便物受取サービス・電話受付代行・電話転送サービス事業者
    • 現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係る取引以外のもの

司法書士行政書士公認会計士、税理士

  • 現金、有価証券等の財産の管理または処分にかかる特定受任行為の代理島のうち、当該財産の価額が200万円以下のもの
  • 任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等

取引記録等の記載事項

  • 口座番号その他の顧客の確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合には、氏名その他の顧客又は取引等を特定するに足りる事項)
  • 取引又は特定受任行為の代理等の日付、種類、財産の価額
  • 財産の移転を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引等及び当該財産の移転元又は移転先の名義その他の当該移転元又は移転先を特定するに足りる事項

疑わしい取引の届け出

特定事業者から届け出られた疑わしい取引に関する情報は、国家公安委員会警察庁で集約し、整理・分析することにより、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪の捜査等に活用されている。

疑わしい取引の届出制度は、取引に従事する事業者の職員の経験と知識によって支えられている制度であり、確認記録や取引記録を保存することにより資金の流れをトレースできるようにするとともに、犯罪収益等に関係する疑いのある取引の情報が届け出られることにより、その情報を捜査に役立てられる。また、特定事業者を利用して犯罪収益が受け渡しされることを防止し、特定事業者が行う業務に対する社会の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与する。

疑わしい取引の届出をすべき場合とは

  • 特定業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合
    • 詐欺や恐喝などの犯罪により得たお金で不動産や宝石を購入する場合や、詐欺によりだまし取った現金の受取窓口として郵便物受取サービス業者を利用する場合など
    • 窃盗や強盗によって奪った宝石を古物商で売却する場合や、詐欺によりだまし取った不動産を宅地建物取引業者に売却するような場合など
    • テロに関連する資金を収受した疑いがある場合
  • 顧客等が特定業務に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬特例法第6条の罪に当たる行為を行っている疑いがある場合
    • 犯罪によって財産(お金に限らない)を得た事実をごまかすことや、犯罪によって得た財産を隠そうとしている場合(マネーロンダリング
    • 未遂に終わった場合や契約の締結を断った場合でも届出の対象となる
    • 大麻や麻薬などの薬物犯罪により得た収益の仮装、隠匿行為

事業者は、届出を行おうとすること又は行ったことを顧客又はその関係者に漏らしてはならない。

疑いがあるかどうかの判断方法

  • i) 過去に取引を行ったことのない顧客等との取引(いわゆる一見取引)であって iii) でない取引
    • 犯罪収益移転防止法施行規則第 26 条各号の項目に従って、取引に疑わしい点があるかどうかを確認する
      1. 当該取引の態様と、他の顧客等との間で通常行う取引の態様との比較
      2. 当該取引の態様と、過去の当該顧客等との取引との比較
      3. 当該取引の態様と取引時確認の結果に関して有する情報との整合性
  • ii) 過去に取引を行ったことがある顧客等との取引(いわゆる既存顧客との取引)であって iii) でない取引
    • 当該顧客等に係る確認記録や取引記録等を精査した上で、犯罪収益移転防止法施行規則第 26 条各号の項目に従って、取引に疑わしい点があるかどうかを確認する
  • iii) マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引
    • 上記ⅰ)又はⅱ)に定める方法での確認
    • 顧客等に対して質問を行ったり、取引時確認の際に顧客から申告を受けた職業等の真偽を確認するためにインターネット等を活用して追加情報を収集したりするなど、必要な調査を行う
    • 上記の措置を講じた上で、当該取引に疑わしい点があるかどうかを統括管理者又はこれに相当する者に確認させる

疑いがあるか否かは、個々の取引の形態や顧客の属性等によっても異なるため、一律にいくら以上の現金取引であるとか、何回以上の頻繁な取引といったように画一的な基準はない。各行政庁において所管事業者向けに、疑わしい取引に該当するかを判断する上での目安としてガイドラインが作成・公表されている

ただし、ガイドラインに掲載されている事例に形式的に合致するものが全て疑わしい取引に該当するものではない一方、事例に該当しない取引であっても、特定事業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となる

特定事業者ごとの届出先

特定事業者 行政庁 届出先担当部局
31 仮想通貨交換事業者 金融庁長官 金融庁監督局総務課 特定金融情報第2係

取引時確認等を的確に行うための措置

事業者は、取引時確認等の措置(取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等)を的確に行うため、次の措置を行う必要がある。1番目以外は努力義務。

  • 取引時確認をした事項にかかる情報を最新の内容に保つための処置
    • 具体的には、約款に、本人特定事項等に変更があった場合に顧客が事業者に届け出る旨を盛り込む
  • 使用人に対する教育訓練の実施
    • 顧客と接する職員にマネー・ロンダリングのいりスクがあるか認識するための具体的な注意点や対応要領について教育訓練する
    • 疑わしい取引の届け出を行うべき場合に該当するかを一元的に集約・判断する部署の設置
    • 犯罪収益移転防止法の遵守状況を監査する機能を強化する
    • 取引を行うにあたっての内部手続きを定めた規則を作成する
    • 本人特定事項等をスムーズかつ効率的に識別できる情報検索システムを導入する
  • 取引時確認等の処置の実施に関する規定の作成
  • リスク評価、情報収集、記録の精査
    • 事業者は自らが行う取引を調査、分析して、マネーロンダリングのリスクを評価した上で、これらを書面化し、更新する
    • 作成した書面の内容を勘案して取引時確認等の処置を行うに際して必要な情報を収集する
    • 当該情報を整理・分析する、確認記録や取引記録等を継続的に精査する
  • 統括管理者の選任
    • 取引時確認等の実施等に関する事項をと魚かつするものを選任し、責任の所在を明らかにし、一元的・効率的な業務運営を行う
  • リスクの高い取引を行う際の対応
    • 外国PEPsやリスクの高い取引を行うに際しては、統括管理者の承認を得る
    • リスクの高い取引を行うにあたって行われる情報の収集、整理及び分析の結果を書面化し、確認記録や取引記録等とともに保存する
  • 必要な能力を有する職員の採用
    • 事業者は取引時確認等の処置が適格に行われるために必要な能力を有するものを採用するために必要な処置を講ずる
  • 取引時確認等に係る監査の実施
    • 取引時確認等の処置の適格な実施のために必要な監査を実施する

その他

事業者に対する監督等

  • 各事業者を所管する行政庁に報告徴収、立入検査、指導・助言・勧告の権限が定められている
  • 行政庁は事業者が義務に違反していると認められるときは是正命令を行うことができる
  • 国家公安委員会が事業者の違反を認めた場合は行政庁に対して是正命令を行うべき旨の意見を陳述することができる
    • そのために必要な限度内で報告徴収または都道府県警察に必要な調査を指示することが認められている
      • 支持を受けた都道府県警察は国家公安委員会の承認を得て事業者に立ち入り調査を行うことができる
  • 国家公安委員会は情報の集約、整理及び分析、調査に必要があると認められるときは、行政庁、事業者その他の関係者に対し資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる

事業者の免責

特定事業者は、顧客または代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じない時、応じるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。

取引時確認に係る事項の虚偽申告

  • 顧客及び代表者等は、特定事業者が取引時確認を行う際にその内容を偽ってはならない
  • 本人特定事項を隠蔽する目的で本人特定事項を偽ったものには罰則が適用される