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金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回)@ 2025/11/07

  • 本記事は随時更新中です。
    • 初版 2025/11/07 17:15

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開会

事務局説明

資料PDF事務局説明資料①

P9. 私募、私売出しについては事務局説明資料2で。 今後の取りまとめ見据え修正すべき点があればご指摘願う。

PDF事務局説明資料②

  • 積み残し論点、新規議論を取り上げている。
  • 個別論点ごとにご指摘をまとめ、個別論点について論じている。
  • P4 情報提供内容
    • P6. P5 を踏まえた情報提供内容の案
      • 中央集権型暗号資産
        • ⑴ 特定の者のみが発行権限を有するトークン(発行・生成を管理する主体が存在)
        • ⑵ パーミッション型(※)のトークン(移転を管理する主体が存在)
        • ⑶ ERC-20など基盤となるトークン規格に基づき発行されるトークン(トークンの仕様を定める主体が存在)
  • P11〜情報提供規制の対象者
  • P15 規制対象行為 私募私売出し
    • プロ私募・私売出し対象は適格機関投資家が適切
    • 少額資金調達でも広く一般投資家を相手にする場合情報提供が望ましい。少額免除制度は設けない。
    • 交換業者による少人数プロ投資家向け代行は情報提供義務免除
    • 少人数・適格機関投資家相手に販売されたトークンは転売制限が適当ではないか
    • 取引所でIEO・上場時に転売制限を解除することが適当ではないか
  • P22 継続情報提供
    • 定期情報提供
      • 発展段階で変化が早く適時タイミングの情報提供が重要
      • 定期情報提供の必要性は相対的に低く、年1回が適当ではないか
    • 暗号資産交換業者による継続情報提供義務の消滅
      • 資金調達を行わず交換業者が扱うとき、交換業者が情報作成・提供義務を負うが、上場廃止した場合義務の消滅を認めることが適当ではないか
  • P25 募集・売り出し時の投資家保護
    • 投資上限
      • 監査法人の監査が行われていない場合、クラウドファンディングを参考に、投資者の投資上限を設けてはどうか。
      • 発行者と交換業者の間の契約において国内外において複数資金調達を行ってはならないとする。
      • コード監査実施者について法令やガイドラインで専門性や体制などの必要要件を定めることが適当ではないか
    • 発行者と交換業者の利害関係について
      • 発行者と交換業者に利害関係がある場合説明することが適当ではないか
    • 無償発行について
      • 上場審査中・上場後の有利発行を原則実施不可とすることが適当ではないか
      • 上場・上場後の一定期間ロックアップ・売却禁止が適当ではないか
    • 情報提供義務の対象者に対する規律付け
      • 交換業者が作成する情報の虚偽記載や不提供については責任を限定する
      • 発行者や交換業者の虚偽記載・不提供への課徴金制度創設が考えられるのではないか
  • P29 業規制、新論点2つ
  • P30 暗号資産借り入れについて
    • 借入に係る現行法規制
      • 他人のために管理を行う暗号資産をステーキングする場合は管理であるから交換業登録が必要
      • 借り入れる場合には業登録は不要。借り入れた場合の体制整備は求められていない。
    • 広く借り入れてステーキング等で運用し一定貸借料を付して返還するビジネスでは、管理規制が及ばないことに加え、信用リスクや価格変動リスクを生む。
    • 10%台の利率や1年間の貸し出しなどが見受けられる。委託先のスラッシング等のリスクについて確認していない事業者も見受けられる。
    • 規制案
      • リスク管理体制の整備
      • 借り入れ資産の自己保管分について安全に管理する体制整備
      • 顧客へのリスク説明や広告規制を課してはどうか
    • 先月公開されたFSBテーマ別レビューで、我が国の借り入れへの取組が不十分であると指摘されている
  • P 34 暗号資産の管理を行うための重要なシステムの外部委託への対応
    • 暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合には、委託先の業務遂行の適切性については、委託元である暗号資産交換業者による指導等に委ねられている。
    • 流出事件の再発防止の観点から、暗号資産の管理に係るシステムを提供する外部事業者における業務の適切性を確保することが不可欠
    • 暗号資産交換業者が委託先に対する指導等を適切に行う責任を負うことは前提
    • 以下を設ける
      • 事前届出を義務付け
      • 一定の欠格事由
      • 行為規制((暗号資産交換業者に提供するシステムの安全性の確保義務等)
      • 必要な場合には行政において直接に実態把握及び是正措置を命ずることができるよう監督権限
    • 交換業者は届出を行った事業者のみから提供を受けることができることとする
  • P38 インサイダー取引規制についてのご指摘と検討の方向性
    • 対象暗号資産について
      • 暗号資産交換業者に対し、正式な取扱申請があった暗号資産の公表を義務付けることについてどう考えるか。
    • 重要事実について
      • 上場有価証券等のインサイダー取引規制では、金融政策の変更やアナリストの分析等の外部情報は、規制対象が不明確となることで萎縮効果が生じるおそれや、投資者が不安定な立場に置かれることへの懸念等を踏まえ、重要事実に含まれていない。暗号資産についても、規制の明確性の観点から、これらの情報を重要事実に含めないこととすることが適当ではないか。
      • 中央集権型暗号資産(類型①)については、例えば、特定のサービスで決済手段として使われている場合、当該サービスの廃止等の事象は発行者の業務等に関する発生事実と考えられる。このため、当該サービスの廃止等の事象は、「中央集権型暗号資産の発行者の業務等に関する重要事実」として、重要事実に含まれると考えられるのではないか。
      • また、非中央集権型暗号資産(類型②)については、上場有価証券等のインサイダー取引規制においても、発行者が関わっていない外部での利用状況等の情報は基本的に重要事実に含まれないことを踏まえると、そうした情報を重要事実に含めることには慎重な検討が必要ではないか。
      • 実務上、一部の暗号資産においては、発行者が発行上限まで暗号資産を発行した上で、徐々に販売することで市場に流通させるという対応も行われている。そこで、中央集権型暗号資産(類型①)の発行者の業務等に関する重要事実には、新規発行だけではなく、既発行の暗号資産の販売についても含めることが適当ではないか。
    • P41 自主規制機関の機能強化について
      • 今後、自主規制機関において進めていく必要があると考えられる事項
  • P43~ 補論 これまでに生じた事案等への対応
    • 事業計画が未実現のICO事案や販売後に価格が著しく低下したIEO事案
    • ハッキング等による顧客の暗号資産の流出事案
    • 無登録業者等による詐欺的な投資勧誘等の事案
      • 補足、対価を受けてインターネットサイト等で投資等の意見表明をする場合対価をうけることを公表する必要がある。いわゆるステマ対策。これを暗号資産にも適用することが良いのではないかとさせていただいている。
    • 暗号資産が詐欺的な投資勧誘の支払手段として利用される事案
  • P48 デジタル資産の規制の概要(規制の見直し後)

討議

岩下 直行 委員 京都大学公共政策大学院教授

資料1、P2,3あたり。報告書をどう書くかのタイミングで現状認識は大事なところ。改めて、書かれているのは国内の投資がどうなっているかの話。金融庁さんの他の金融との関係で行くと自然だが、暗号資産は他の金融商品とは異なる市場構造をしている。世界全体の暗号資産時価総額は今で3.4兆ドル、500兆円。日本国内の登録業者を通じて取引されているのは1%。我々がここで議論して規制できるものは暗号資産のうちの1%にすぎない。これはなかなか他の金融商品ではない現象。株は国内で発行されて国内で売買される。外国人投資家は3割ぐらいで、国内の金融商品仲介業者を通じて売買する。日本の金融商品は日本の庭先で取引されている。国内のビットコインも海外のビットコインも同じビットコイン。我々が暗号資産全体をコントロールしようとしてもオフチェーンの1%だけ。それ以外にオンチェーン取引が国内にどれだけあるかわからないが、海外投資家がやっているように思われ、グリップが弱い。国際的に強調しないと規制しにくいものを相手にしているという現状認識がまずある。そしてオフチェーンとオンチェーンがある。規制内の国内でルールを守っているオフチェーン取引、これが5兆円、海外のオフチェーンもあるのでそれがどれくらいかわからないが、それらと一切かかわらない圧倒的に多いオンチェーン取引がある。制度外のオンチェーン取引が匿名性を保ち国境を超えリアルタイムに資金が移動している。この構造の中で規制を入れないといけない。この認識を全体の構造の中で整理していただきたい。我々は規制できるのかというところに関わる。伝統金融と暗号資産が違うと言っても、私は犯罪利用を気にしているが、伝統的金融でも犯罪は起きる。取引記録があって監督主体があって関係者が処分されて立件されたりする。そこを逃れるのもあるかも知れないが、基本的には正しさが保たれる。暗号資産では成立していない。行為主体の特定はされないし、オフチェーンで交換業者が被った例はあるが犯罪者から取り立てた例は殆ど無い。ブロックチェーン上で取引されているから透明性が高いのが売りだが、すべて匿名でどこの誰かわからない。誰にも責任を問うことができない困った仕組み。規制を整備すれば市場が整うという期待を持つことは正しくない。本日も議論されているような規制制度が対応しうるのは実行的に届く範囲、国内交換業者のオフチェーン領域に限られる。制度設計目標は暗号資産全体が一定のルールで、もちろん国際的協調もあってということだと思うが、全世界当局が協力しても難しくて全体のリスクは残る、そこをどう隔離していくかが規制の難しいところ。正直、金融庁の政策方針として自らに限界があることを書くことはためらわれることだと思うが、相手が相手だけに咎められる話ではないので実態をわきまえているということを記載したほうがよろしいのではないか。私は暗号資産登場前からやってきたが、匿名とか自立分散とか、法秩序や治安維持に脅威を与えているのは残念。技術的成功が社会的統制の外に拡張してしまった現実をある意味前提として踏まえたうえで、これで綺麗にできるという言説を取らないほうが良いという考え。国家が制御することが不可能な領域に達している。完全に規制するのではなくて、規制すべき対象とその範囲を区切ってその中で被害が拡大しないように適切な保護、警鐘を与えるということだと思う。今後の報告書で当局で出来ることの限界を言語化し、制度外のリスクが残り続けることを国民に説明することが制度への信頼を保つ唯一の方法だと思う。これでできたと言ってしまうとお墨付きを与えることになりかねない。お墨付きを与えることが原理的に不可能なものであるということを認識すべき。きれいに整えるのは無理、綺麗ではないという事実を隠さずに限界を示すことは制度、製作として可能だと思う。幻想を語るよりも統制の限界を語ることが重要。 資料2、気になったのは、43P補論1、過去に起きた困った事件がありましたねというぐらいに説明を聞いたが、問題の根底、原因事象は何一つ解消されていない。しかもこれは特殊なICO/IEOは特殊に聞こえるが、情報酷会として語った部分の殆どはICO/IEO案件に係るもの。ビットコインやイーサリアムにはほとんどかかってこない。国内で発行される新しいトークンとはICO/IEOで発行されるものでしょう。インセンティブ構造が欠落している構造的問題がある、値上がりする資産になることはなかなか難しいということがあって事実どれも値上がりしていないので投資商品として進めていくことは良心に反することはないのかということは大変心配している。過去に生じた特殊な事例がありましたということだけでなく、全体に関わる話であるという認識のもとで、情報開示をしてもインセンティブ構造を治すことができない。インセンティブ構造がまともなものを設計してもらうしかないと思うが、そこの考え方が全体に、資料2前半情報公開全体に関わるので逃げてはいけない話。 P31、暗号資産の貸付に係る議論。ステーキングスラッシングなど用語が書かれているが、どちらかというとDeFiの文脈でオンチェーンで行われる取引。書かれていることを読むと交換業者にこういう機能をもたせることを前提とした話になっている。きちんとした規制を入れることは反対ではないのでいいと思うが、ここで言っているのは市場の実態と合っているのか心配。これをやることを業者が名前を付したうえでオフチェーンでやるなら良いと思うが、これらの殆どはオンチェーンで行われていて登録業者もいなければお互いの名前もなく匿名で行われているのではないか。事実は異なるかも知れないが、DeFi的なものについてルールのもとに対応するとなるとそれが良いのかという議論はあるかと思います。

大槻 奈那 委員 名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授

まず全体感としては、最初からの議論のとおり金融イノベーションと投資家保護のバランスは取れていて無理のないものになっている。 国際性については当初から気にしているところ、書き方についてはたしかに限界があるという書き方になるのか今後の過大と拡張の、前向きな方向で国際的にもこうした日本モデルを共有していくという形でイニシアティブを取れれば甘いと言われるかも知れないがそれはそれで方向性としてあり得ると思うし、ICO/IEOにかかるものは新しい規制がかかりやすい領域なので、そこがしっかりやっていくべきだろうというスタンス。 資料2について、4ページ目、フォーマットの問題、ページが違うかも、サマリー提供の箇所、(P6)。 別の所ともカラムが比較を行うのは第三者やアナリストや投資家自身かも知れない。育成や、間に合わないなら業界団体でのサポートが必要かと思っている。 6Pあたりの開示内容の表紙部分について、短信もそうだが、今後も必要に応じて修正が必要であろうと理解。この状態で良いのか私には判断が難しくもっと多くの情報が必要な気がしている。 細かいが、いまの企業もできていない部分だが、Web開示で横比較が普通に時間を咲いているアナリストでも大変で情報ベンダーに頼らざるを得ないが、それがいらないような、横比較しやすいような形にしていただければと思っている。 23P、定期的情報提供、半年ごとはあり得るかということでお伺いしたところだが、正直変化が早い業界ならむしろ頻繁に定期を行うべきとも思うが、定期的でない適時開示をしっかりやればというのも納得できないことでもない。であるからにはその必要条件はしっかりピン留めしていただきたい。 募集売り出しについて、財務監査とセキュリティ高度化による差を設けることについてはモチベーションとして賛同。適正意見を出したあとに何等か財務イベントが起きた場合の何らかのペナルティについて、それ次第で監査の受け手があるのか気になる。 個人のリテラシー、今までの金融商品と同じでいいのか慎重に検討を。金融機関で働いたことがある方などの項目があると思うが、金利に疎くてもチェーンについては良く知っているとか、そういったところについて判断基準についてお考え頂いた方が良いかと思っている。 借り入れ・システムベンダーについて、業者がいて新しい規制をするということなので、既存業者に過度なものにならないか気になるところ。ヒアリング等も行っているところだと思うが、当然かも知れないが、経過期間は十分儲けられてはと思う。業界、監督側についても、手掛けることが多く、何合目かまで体制できているのかということについてもかなりやることが多いと回答いただいたと思うが、優先順位をつけて体制づくりを進めていただきたい。

有吉 尚哉 委員 弁護士(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)

資料2に沿って5,6点コメント。 1. 情報提供とインサイダー取引規制。資料2の中で協調いただいている論点だが、情報提供を求める項目中に対象事業のリスクとある。プロジェクトの実態としては暗号資産発行と一体で事業・プロジェクトがなされているが、発行体と運営主体が別となることも想定されると申し上げたことがある。こうしたことを踏まえ、法令条文文言としては対象事業であるとか、発行者概念の整理が必要だと思う。この点、実際に事後的に問題になった事例を踏まえるとその時点ではおそらく通常そのプロジェクトの主体が誰で、誰がやっているのか、常識的に明らかになることが多いのではないかと思う。そうなった際に、発行権限がないとか、そういったことで逃げられてしまう、情報提供主体とならないとか、プロジェクトの状況の開示必要がないとならないように柔軟なものにする必要があると思う。 以前の回で発行者概念は明確性よりも柔軟性が必要と申し上げ、言い方がミスリーディングであると反省しているが、柔軟性が重要ということが言いたかった。 インサイダー取引規制における重要事実についても全く同じ。条文をうまく作っていただくことが非常に重要。監視監督を監視委員会でなさるのであれば監視委員会での規制運用が硬直的にならないように、常識的に悪いものは取り締まるということを特にこの分野では強く考えてやっていただきたい。 発行者が財務監査受けていない場合について株式投資型クラウドファンディングを参考に投資上限を設定する案をご提示いただいている。クラウドファンディングを参考にしたのはなるほどなと思った。ただ、それは実態としてセカンダリ市場が存在しないのが通常。金融庁会合でも非上場株式の市場をどう作るか議論が別途行われているほど。暗号資産だと発行したらすぐ取引可能になる。プライマリで上限を設定しても、プライマリで上限ギリギリまで買って、セカンダリで追加購入すると、簡単に上限を超えることがあるのではないか。こういった点ではクラウドファンディングとは実態が違うことになろうかと思うのでそのことを踏まえ制度設計が必要と思う。セカンダリで上限を超える部分まで買うのは自己責任と言う割り切りもありうるかと思うが、そうであればそのような制度設計が必要。 重要なシステムの外部委託先を監督する。こういう形の合理性や必要性は理解できるところ。ただ、ここは私も実像を良く理解していないが、ビジネスされている部分について規制を及ぼすのであれば実態把握をせよとおっしゃられていたが、システム提供業者が、私も想像でしかないが、海外業者も少なからずいるのではないかと想像する。そうした業者が、日本で、金融庁なり監視委員会の対象になるのは非常に嫌うところがあるので、規制が入ったタイミングで、いかに軽度の規制でも金融庁の監督化にはなりたくないということで、届け出はしない、日本トン取引はしないということになってしまうのではないか。そのことが返って日本の交換業者、ひいてはその後ろのユーザーの利便性やセキュリティ面などを世界の他の取引に比べて劣後させることにもなりかねない。杞憂なのかも知れないが、実態をうまく把握していただいて、規制のチキンレースになってはいけないとは思うが、規制導入で海外業者がすべて撤退して日本人だけ困ることがないように制度をご検討いただきたい。 インサイダー取引規制との関係で、資料2の中では具体的論点で取り上げられていなかったが、公表概念について取り上げたい。暗号資産は多くの場合グローバルで取引されていることを意識し公表概念、インサイダー取引規制を考える必要がある。上場株とは異なる点。同じ暗号資産が、夜中に海外のビジネスアワーに取引されていることもある。公表を日本のサイトだけに限定すると、深刻な欠陥があったとき、世界的に広く知れ渡ったときにJVCEAが徹夜で対応いただけるなら良いのかも知れないが、そうでないなら、海外では売り逃げているが、日本ではインサイダー取引規制対象になるかもしれないということで、売れないこともあるかも知れないと思った。そういった問題意識を踏まえ、公表概念について、公表を限定することでおかしなことにならないか改めて検討いただきたい。 規制全体についてのコメント。先程大月先生のお話と通じるところがあるかと思うが、まとめていただいた内容の個別項目については概ね合理性があって規制を導入する方向で賛同できる内容になっている。しかし全体としてみるとだいぶ重厚な規制になってしまったと改めて感じるところ。交換業者の負担もだいぶ大きくなってきたなと感じる。新しく投資商品として位置づけると変わったわけで、既存業者が全て今まで通り出来る必要はないし、廃業されるところが出てきても仕方ないと思うが、施工直後に対応が間に合わない、コストが負担できないということで、業者を通じた取引が滞り、ユーザーにとって不利益な状況が生じることにはならないようにする必要があると思う。41P、自主規制機関の機能強化としてまとめられている内容も、いずれも是非対応すべき内容と感じるが、大月先生指摘された通り、多くの対応を求める内容。これまでのJVCEAさんのご説明を伺うと道半ばどころは登り始めてもいないのではないか。投資者保護のために体制整備は重要だということは全く否定するつもりはないが、ただ、自主規制機関側の体制整備が間に合わないことで国内でIEOが簡単にできる必要はないのかも知れないが、ビットコインのようなコモディティ的な暗号資産さえ取引が行いにくい状況が生じたり、決済利用のために利用する、発行するということすらできないということになってしまわないように、JVCEA様には対応を早くしてほしいというのはあるが、当局にはある程度緩やかな方向での規制運用の柔軟性を意識して、過度に澄み切った川を求めることがないように、日本の投資家の不利益にならないように。 規制の限界もある。問題があるものをしっかり捉える発送でメリハリを付けて監視委員会の役割になるが規制運用をしていただくことが重要ではないか。

加藤 貴仁 委員 東京大学大学院法学政治学研究科教授

3点。最初に資料2の12P,中央集権型と非中央集権型の区別。投資者の投資判断に重要なら提供するのが重要だとある、この指摘は中央集権型と非中央集権型の区別がどこにあるのか、この区別がどこに聞いてくるのかと関係がある。資金調達をするかによって情報提供規制が課される。資金調達を行うのかが重要。行うなら資金が何処かに流れていくので発行者が存在する場合が多いと思う。資料12Pで、いわゆるネイティブトークン以外は対象とすることが念頭にあると思う、資金調達がなされるなら合理的ではないか。外形基準によると資金調達をするが継続開示義務を負うということに放っていないと思うので、規制の全体構造の中でそこまで重要な意味を持たないと思うので配慮されているのではないか。 資料2の48P、デジタル資産の規制見直し後の整理がされている。非中央集権型の暗号資産について売り出しに相当する行為はないのか若干気になった。たくさんの日中央集権型資産を保有しているものが売出行為をすることは想定する必要がないのか気になった。もう一つ質問は、インサイダー取引規制における認定の話。資金調達して交換業者が取り扱う際に中央集権型か認定する。資金調達をして交換業者が取り扱う場合には客観的に明らかになっているという制度提案だと思う。自分でわからなくなってきたのが、海外暗号資産を交換業者が扱うことも行われていると思う。そうした場合に日本では資金調達していないが海外ではしているものを扱うこともありうる。暗号資産交換業者はその際に中央集権型と認定することが想定されているのか気になった。 2点目は定期開示と適時開示。いわゆる公衆縦覧が高いじと念頭に置いて説明があったと思う。役割分担は上場会社でも問題がある重要な論点だと思う。適時開示を中心に制度を作る方向性は望ましいのだろうと思う。ただこれは、大月先生だったか、忘れたが、適時開示の場合に任意に悪い情報を開示するインセンティブがあるのか考える必要がある。適時開示の実効性をどう考えるのかという問題。定期開示は頻度の問題ではなく、そもそもどういう情報を開示すべきか、それをすべての暗号資産に矯正することの合理性を考える必要がある。暗号資産同士の比較可能にする意味がある情報はなにかだと思う。定期的に開示することが望ましい情報は何かというのは確立した考え方がないのではないか。そうすると年1回やるとして、追加でどういう情報を開示すべきかは自主規制に委ねるのは負担が大きいかも知れないが、個々の暗号資産によって、どのような頻度で同開示するかことなるとおもうので、自主規制に落としてプラスアルファの定期開示を課す枠組みも考えておく必要があるのかと思う。上場企業の四半期開示も取引所の自主規制から始まった。すべての暗号資産に共通して定期的に開示すべきものについて考えることが難しければ自主規制に対応を委ねることもありうるかと思う。 資料2、32,38?インサイダー取引。海外も上場株式のインサイダー取引を参考にインサイダー取引規制を儲けている。我が国のもそうだと思う。令和3年にはこのような発想で求めることはできないという議論をして、それを乗り越えようとしている。ご苦労が察せられる。日本のインサイダー取引規制は国際的に見て特異な部分もある。暗号資産市場の特殊正や特徴をとたれた形になっているかと言うと、既に前回の会議でもあったように様々なご指摘があるかと思う。例えば第さん回会議資料4の5ページでは不公正取引も活用できるのではないかということであった。やはり当然ながら不公正取引の一般的規定による保管はありうるという前提で、問題があるような事象が発生した場合は積極的に摘発していくことが、国際的なものなので難しいかも知れないが、そういう道も明確にしておく必要があるのではないかと思った。

  • 事務局
    • 資料2の48のところでご指摘いただいた非中央集権型について売り出しを想定しなくていいかという質問と理解。株の場合、売出しを行うときには発行者の協力があり情報が出されていく。非中央集権型については発行者が存在しない前提。大量に売る者について、暗号資産自体についてなにか情報の非対称性を解消させなければならないものがあるかと言うとないのではないかということで想定していない。
    • 海外資金調達暗号資産について、日本で交換業者が扱うケースについて、そこは交換業者が暗号資産を取り扱うに当たって、それが中央集権型に該当するかどうか、そういった観点で判断して、それをJVCEAさんでチェックする中で判断する。

小川 恵子 委員 公認会計士(EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)

ご説明ありがとうございます。全体と個別の論点として3つコメントする。 全体、制度が十分な否かで利用が急増している。その中で目指すべきは安心して信頼性の高い金融基盤の構築を、一方で限界を認識してということで議論を反映していただいている。 流出リスクを低減する、顕在化した場合に補填する、有効なガバナンス統制、継続評価モニタリング、有事に速やかに改善する仕組みは重要。これらに加えて公正で透明な信頼できる市場を作るために開示義務に加えインサイダー取引、利益相反等の整備は必須。最終報告のフェーズになっていくと思う。基本方針を是非明確に国内外に打ち出していっていただいたうえで、世界でも信頼される期待される新市場、新たな金融インフラ、目指すべき制度設計を重ねてお願いする。4回の委員の議論、本日の取りまとめ案として反映されているものと賛同申し上げる。 個別論点について、コード監査について。サードパーティーリスク、開示ポータルについて。 資料2のP26、コード監査。システム信頼性を制度として以下に担保するか。信頼ある第三者のコード監査を減ることは利用者から信頼を得るうえで極めて重要。 スマートコントラクトのバグやインフラ脆弱性等を事前検知してリスク低減する機能として期待。改めて専門性が高い分野だけに、スコープ、基準、実行可能性を踏まえた基本方針について他国と平仄も揃え明確にして頂く必要がある。 残存する非コード的リスクはなにか、同統制されているのか、運営側にしっかり課していくことを期待。 募集売出しのチュエックとして、システムの変更、バージョンアップ、委託先への、、、継続的な監査方針についても整備を期待する。 サードパーティーリスク、受託者側の事前届出制度。現在金融機関等においても同様に非常に重たい問題がある。しかし現在ここまで課されているか。サードパーティーリスクといったところに関して既存の金融ビジネスよりも厳格かと思う。原理的整合性に欠くかどうか確認をお願いしたい。各種ベンダーと多様なものがあるが準監督業者となりうる、技術供給を圧縮する要因とならないか懸念。引き続きご意見を聞いて検討いただければ。 事前届け出をしないとなった場合、4点ほどご参考に。導入されているがSock等の外部補償の定期開示義務、業務体躯契約の中で再委託禁止、監査協力、監督当局操作享禄義務を定める、委託者による金融庁への届け出、他にどこの何を使っているかの特定にもしする。重要性が高い外部委託先については監査を含めた委託先の開示、委託者責任の強化となるが、一義的に利用者に対して責任を負うのは事業者。外部委託に依存するビジネスモデルであれば委託者は適正確実な業務遂行には限界があるのでどういう責任を押下明確にしていく必要がある。 Sockレポートについて重ねて申し上げる。サードパーティーリスクは第三者保証がグローバルでも定着した統制。Sock1を入手する。 交換業者もSOCK2が推奨されていると思う。一方過去の流出を観ると外部委託先は既にType2の第三者評価を受けていた。そうするとこの点を踏まえ限界も認識していく必要がある。 昨今問題となるのは第三者評価の中身について。ある場合にはスコープが狭く定めている、限定意見がある、簡易なレポートがあるとも聞く。 中の評価をせよというところまで広がってきているので委託先責任についてはそうしたところも理解して進める必要がある。 SOCKについてはすべての攻撃や不正を妨げるものではない、実態面保証にはならない、先のサプライチェーンの先まですべて補えない。 契約条項上の制約と合わせて重ねてリスク評価して統制する必要がある。 重要システムを外部委託するのであればサードパーティーリスクについてSOCKでどこまでカバーするのか、足りないのか、説明責任を明確にすることを期待。 開示、どう有効なものにするか。情報開示ポータルの有効性について合わせて検討していただくくことが望ましいかと思う。発行量、流通量、定義、スナップショットがいつなのか、適時性継続性、走狗無くともこの3点は踏まえ国際的に定量的に比較評価できる制度整備をしていただきたい。

松尾真一郎 委員 ジョージタウン大学研究教授/バージニア工科大学研究教授

これまでと同様、セキュリティに関して。セキュリティは商品の適格性というそもそもに関わる。 事務局資料のコメント対象としては資料1のページ3、交換業者がハッキング等を受けて暗号資産が流出する事案が続いており流出に対応していく必要がある ノーリスクは不可能。リスクを経営上・運営上管理可能にしていく、ずっと管理可能に置く事が必要。個別の攻撃手法に安全であると言ったりということは、手法の一部にしか過ぎない。 本筋はリスクマネジメント、定期的見直しのサイクル、見直す営みの継続であるということを確認したい。 そのうえでリスクを継続的に管理可能にしていくという問いをすると、DMMで起きたことを振り返る。 預かり資産の95%をコールドウォレットに保持することは決まったが、セキュリティに関する技術や運用のフィージビリティについて考慮したものではなく、顧客への補償の金額に着目したものであり、リスク管理やセキュリティ技術の進展や活用について考えたものではなかった。 コールドやホットウォレットという言葉もセキュリティフレームワークでは定義されていない中、単純に95%コールドに置くということになった。結果、運用が煩雑になる可能性が出てきた。運用が煩雑になると、本来やるべき大事な運用がスキップされることが出てくる。外部委託が挟まるとやるべきステップがチェックできないということも起きる。DMMの背景はそういうところにある。 なぜリスクマネジメントとその見直しが大事なのか。世界中のセキュリティエキスパートが集結してDS 7799を皮切りにセキュリティマネジメントのフレームワークを作ってきた。 これがISO27000シリーズとなりISMSになった。 ここで肝要なのは、リスク管理プロセスであり、予算面でも運用面でも、現場で実行可能なものにするために定期的に見直しをすること。 厳しすぎて運用されないルールを作り、返って人間的なセキュリティーホールを作るという事態を避ける、このためのアセスメントと運用を含めたセキュリティの再設計を進める、これがISMSの機能。 この原則こそ私が日本で最初にDS7799を最初に取得した3つの事業者の1つでこのことに関わった経験から言えることです。 このWGでは何度と無く、個別の優先順位が高いと勝手に思っている2,3のポイントに対する対応を挙げたり、独り歩きを始めるチェックリスト方式は適切ではないと申し上げていて、さらに業界の方からの説明で、セキュリティの考え方が不足しているのではないかと指摘したのはここにあります。 ある事件が起きた時に、うちは安全ですというのは、この見直しの習慣がないということを自ら示しているようなものです。 つまり、投資商品として適切であると言うには、業界全体でリスクの管理プロセスとライフサイクルを長期で回すことが前提になります。 鍵管理には新しい技術ができて、リスク管理にもより有効な考え方が出てきている中で、機械的にコールドウォレットに95%を隔離することとしてセキュリティの運用を煩雑にするのはやめ、リスク管理の観点でこれを再考し、そのために必要な法令上の手当を求めたいと思います。 つまり、コールドウォレット管理を求める暗号資産業者に関する内閣府令27条3項、及び電子決済手段当取引業者に関する内閣府令38条7項1項は、金商法にするタイミングで再考することを求めたい。 同じような観点で資料1P3、顧客資産保全のみが対象になっているのは表現上考え方としても修正が必要ではないか。 顧客資産保全という字面に囚われ、技術運用面のフィージビリティを考えずに、新しい運用上の脆弱性を生み出すのは本末転倒です。 私が言っているリスク管理に当然顧客資産の保全は含まれている。 報告書の記載と今後のガイドラインの記載において、この考え方が基本となることを明記していただく必要がある。 このタイミングでコールドウォレットの規制を含め、現場で予算的にも運用的にも回るセキュリティの構築という、ISMSでは常識である考え方に完全に立ち戻るために、ガイドライン作成の際の基本とすることを求めたい。 もう一点、DMM事件が、利用者への保証を行うことで幕引きとなる前例ができかねないことを懸念する。 関連企業からの増資が保証に利用されている。一方で、DMMビットコインで流出した暗号資産は北朝鮮に流れた。 実は、暗号資産の流出というのは単なる媒介似すぎず、単に日本の経済活動で生まれた国富が北朝鮮に流れた、ということを意味します。 暗号資産がなければこのようなナショナル・セキュリティ上の課題は無かったのに、あることでそのようなことが新しくおきた、暗号資産の存在自体がナショナル・セキュリティ上の問題だと言われかねない状況。誰も望んでいない。私もそのような状況は望んでいない。 リスクを管理する、リスクに対応する、その基本的考え方を整理する必要がある。 セキュリティは非機能要件で利益に直結しない。以前話題に上がったサイバー保険も20年以上長いトライがされているが成功したことがない。 暗号資産の場合、損失が巨額になるので、有効な保険料の算定は難しい。資料1の15P、保険による保証原資の確保は事実上難しいと思う。 暗号資産業界の長年の悩みとして、他の業界からのセキュリティエキスパートからの信頼や協力が不足している。 この問題を解決下の業界のエキスパートから協力を得て、若いセキュリティの才能にこの業界に入って貰う必要がある。 そのためにこの業界の持続的なエコシステムの設計をどうするのか、次回までにそのロードマップを議論してこのWGの報告書に盛り込み、新たなガイドラインにも盛り込まれることを求めたい。

松井 智予 委員 東京大学大学院法学政治学研究科教授

私からは今しがた松尾委員がおっしゃっていたことについて まとめの方向性、金商法に乗せていく前提の部分について、本WGの立場として、暗号資産が投資商品として適格で、皆が買うのにふさわしい前提に改正を行うのではなく、多くの人たちが取引しているからこの人たちの安全を担保するために必要だということを報告書において欠くことは必要なのだろうと思いました。この法制化がなければ国富の流出もなかっただろうと言われないようにアップデートも重要だと思うが、今回の改正の方向性には了解いただけているのかと思う。私自身は技術側面には詳しくないこともあるが気になったところだけコメントしたい。開示がなされるのか。WGでの議論、規制の範囲等議論されたが、義務化された人が開示をきちんと有効なタイミングで行うインセンティブがあるのかという指摘だったと思う。交換業者があるなかで、知った後速やかにという基準、 結局意味のない遅れた開示しかなされないのではないかという懸念であったのではないか。発行者開示も発行者が自分の資産に関する情報はコントロールしている前提だが、流出していることもあるのではないか。適時開示を行う負担は相応に重いものだがそれが有効に行われるようにする事を考えなくてはいけない。 カウンターパーティーリスク、業者からの流出あるいは商品製の問題として書かれているが、送金操作を間違えると取り戻せないリスクが存在する。こうしたリスクを伝えるのは業規制に期待されていると理解したが、リテラシ向上でも考慮されていると思うが、実装の挙動の特質について、、、、と思いました。

伊藤 亜紀 委員 弁護士(片岡総合法律事務所)

情報提供規制1点、インサイダー取引1点確認 情報提供規制について2−2P全体像、表左半分類型1、発行者の資金調達を伴う場合については、具体的に割合と掘り下げた議論も進んだのではないか。 発行者資金調達を伴わないもの、そして類型1も 現物取引上位はXRP、DOGE、Solanaは、中央集権型管理者が存在しないか、存在しても海外かと思う。右半分が殆どでこれらについて情報提供規制を同設計士合理的根拠に基づいて判断できるようにしていくというのは重要なテーマ。情報提供は法的な義務としては交換業者に課されることになると理解してる。暗号資産の重要情報を24h365d発展する中で扱うものが多くなるほど負担が大きい。合理的な投資判断を可能にする環境整備も重要だが実現可能な情報提供のあり方も重要。 P6 情報提供内容について、MiCA参考にリスク商品性のサマリ提供は賛成。情報提供内容について投資家が合理的判断の根拠とすべき情報という観点から記載される情報としては他の暗号資産と差別化出来るポイントが提示されることが重要。プラスの差別化要因としては、ユーティリティのところにあるように投資以外の利用状況、決済利用がかなり進んでいるとか、ビジネス利用とか、利用状況は価格下支え情報として期待できるのではないか。付随権利があればそれも投資のインセンティブとして活用できるのではないか。一方マイナスの差別化要因もあるのではないか。流動性確保の観点から国内の、特に撤退した事業者がある場合その理由、希薄化リスクから、大量保有車の情報があればその事実、値動きの変動要因を理解する観点から、過去の適時開示情報が時系列で整理されていると役立つのではないか。訴訟が海外で継続したりと言った事実、市場で広く意識されていると思うので注意情報としてラベルを付けて開示することも有効かと思う。 概要説明書をみて思いついたことなので、情報としては手に入れているのだと思うので、わかりやすく比較可能な形で提示されることに意味があると思うので、適時開示されたら速やかにアップデートされると良い。 P22、適時情報提供義務を課すことが22Pにかかれているが、これの繰り返しになるが内容の正確性や適時性担保は重要。そもそも事実が誤っていたり公表が遅れたりは論外だが、複数の交換業者が同じ公表された事実をいて違ったような情報提供をすることもなくはないかと思う。第三者性を有する機関による事後チェックは必要ではないか。 情報提供に関しては、暗号資産交換業者には多数銘柄正確迅速な情報提供は負担が重く、流動性が低下したものは負担が大きいあまり撤退することを危惧する。取引額の大きなものから優先順位をつけるとか、小さいものはベストエフォートになっているとかで注意喚起をするという対応も認めることもあるのではないか。 最後に、インサイダー取引について確認とコメント。38、39重要事項に関連する。インサイダー取引規制を法的に枠組みに入れるといことだが、禁止行為規定、20条11?〜禁止行為が規定されている。業者の禁止行為。この府令で規定される重要情報は38Pにあるものより広く入っていると理解。交換業者が適時情報提供義務を負うということで、情報の非対称性を解消する立場になったことを考えると、こうした非対称性を解消する立場の人が自分の利益を追求する行為の規制は従来に比して重要となる。20上11号のような規制は今後も維持されうか。仮に維持されるのであれば、有吉委員から重要事実の海外の暗号資産の公表のところどう考えるかなど範囲のお話があったが、どの範囲を業規制でやるのかインサイダーではどういう棲み分けをするのか

  • 事務局
    • そうした構造は引き続き維持する必要がある

松尾 健一 委員 京都大学大学院法学研究科教授

2点、1点目は暗号資産を金商法にする趣旨目的に関して、喫緊課題のうち、1〜4までのものについてまさに金商法が伝統的に対処してきたもので親和性が高い。これらが暗号資産の投資対象化で起きているので対処しましょうと理解。その意味では岩下委員がおっしゃったように限られた範囲の問題を扱っているに過ぎないかも知れないがだからといって重要ではないということでもないと思う。注意深く読めば、今回改正でマネロンに使われるとか、暗号資産の負の性格がすべて払拭されるものでないということはわかっていただけると思うが、そういった問題はなお残ると欠くことは有益ではないか。SECがBTC ETF上場承認する際に、SECとしては暗号資産にはこうした負の側面がありそれに変わりはないということを同時に公表した。そうしたことは全く矛盾しない。 5のセキュリティの確保は方向性としては不正流出リスクが限りなくなくなるということだと思うが0になることはない。顧客資産保護が第一。市場の価格変動以外のリスクを負わないためにどうするかが金商法として考えること。もちろん内部体制としてセキュリティを一定水準求めることもすべきことかと思うが、不正流出が起きたときに顧客資産をどう保全するか、という方向は金商法の観点からは十分頷ける。 2点目、38Pインサイダー取引。暗号資産には株式と異なる面があり、金融政策変更や暗号資産に対する規制変更も価格には影響するが、金融政策の影響も株式に変動させる要因にあるが規制対象とはしていない。そうしたところから考えると株式と差別化出来るかと言うとこうしたものをインサイダー取引に取り込むことは難しいと思う。交換業者のところに限られるのではないか。これは業規制なのかインサイダーなのかはわかりうるかとは思うがそこまでかと思う。他方、そうしたインサイダー取引規制から漏れるものが野放しになるということではなく、不公正取引や相場操縦規制で対応できるものもあるかと思う。例えば、暗号資産のポジション持っている人が相場に変動与える目的で変動を与えるような情報を開示することは相場操縦で規制されてきたこと。重要事実を盗んだ人が取引するのも不公正取引になるという立場なのでそういう可能性も残されている。

佐古 和恵 委員 早稲田大学理工学術院教授

まとめに向けて色々気になったところがあるが5点ほど 全体を通して、投資者、利用者、顧客という言葉が入り乱れている。理工学の人間からすると投資はどういう定義で皆さん使っているのかと思った。 投資というとお金が増えることを期待、リターンが大きくなることを期待する場合もあるし、株式とかでは、お金が渡って有用に活用してくれるから渡すという2つの意味がある。 投機という言葉と違いがわからなくなり、後者だと投資者保護をするとその資金が潤沢に国内産業振興に使われるということでわかる。 投機的になにか買おうとしている人をどこまで保護すべきかわからないので、どういう意味で使われ、一貫して使われているか、確認いただけると安心して読める。 今回DEXやステーキングの話が出てきた。DeFiの形で色々な形が出てくると思っている。今あるサービスをDEXと定義すると今後出てくるものと齟齬が出る。 今こういうものはDEXとよび、こうするという表現が良いのではないか。 3点目、こういうふうに、色々新しい形が出てきている暗号資産なので、資料2の16に従来の大口投資家は、ちゃんと自らの投資判断に必要な情報がわかっているからという前提で物事を決めるのは違和感がある。暗号資産特有の性質で投資判断に必要な情報がなにか、その情報だけでいいのか 4点目、トークン類型として1〜3が出てきているが、技術的に見て排他的な分類になっているかわからなかった。リスクベースで分類するほうがうやりやすいのではないか。1,2,3は今後明確にしていただけるとよいかと思った。 いつ情報提供を辞めるのか。取り扱いをやめるときということが触れられていたが、情報提供に限らず、建付けとしては暗号資産に馴染みがない人はこういう登録されている’交換業者をつかって取引すると利用者保護が図れるということで作られていると思うが、その時に、交換業者もビジネスなので、この銘柄は扱わないと言ったときに今まで買っていた人はどうなるのかにも配慮いただきたいと思った。

永沢裕美子 委員 Foster Forum(良質な金融商品を育てる会)世話人

前半のところでその1資料から説明いただいた内容は各委員からの意見を反映いただいている。金商法規制に反対ではないが、伝統的金融商品と並べて規制をかけいくことについては正直なところ戸惑いを感じている。業界には私どもの思いも組んでいただいていると思う。 そのうえで、今日先生方のご意見を伺いながら、その2に付いて意見を申し上げたい。 岩下先生のご意見には強く同意。国民が広く暗号資産に投資という言葉がいいのか戸惑いはあるが取引に関わる現状に鑑みて何らかの規制を入れていかないといけないということが大前提。 これは制御が難しいという前提に立ち、規制には限界があるというところには金融庁が切って書かれて良いのではないか。制御は難しいという前提で警鐘を鳴らし続けることが必要ではないか。 それから、前半資料4ページ、些細だが、利用者保護とイノベーションのバランスという表現があちこちで聞かれるところだが、利用者を犠牲にしたビジネス発展はないということが大前提ということは皆さん考えられていると思うがそのように書いていただいたことには感謝する。 各論、前後するが、自主規制機関のところに大変関心を持っている。役割はたいへん大きいと思っており、自主規制機関についてこの度機能強化をするための提案が出ている、それはそれで良しとして、自主規制機関がしっかり機能していくには加入を促すこと、そして財政的にも人的にも体制を整えていただくことが急務と思っている。自主規制機関への加入をどうしたら良いかというところもお願いしたい。 伝統的金融商品については、それに限らないが、金融ADRがある、自主規制機関には対応をお願いしたい。 2点目は、情報提供のところ、リスクだけでなく商品性についての理解も必要。金融教育に関わる立場から、商品性については何を伝えるのかはまだ見えてきていません。 事務局資料ではリスクは色々書いていただいているが、何を伝えるのか関係者集まりさらに深堀りが必要と考える。 26ページ投資者保護、株式クラウドファンディング準用はどうかと思ったが、有吉先生のご意見を伺いなるほどと思った。上限規制を入れてもあまり意味がないということもわかってきた。となるとご指摘されたように、暗号資産の利用者には完全に自己責任であるということを徹底いただくという突き放した姿勢が必要ではないかと改めて感じる。 私共は利用者保護、投資者保護という言葉を色々な場面で考えるが、暗号資産における利用者保護とはなにか、どういう手当をしているのか、知らせる必要がある。 これだけ取引が広がっていることを考えると自己責任を徹底いただくとともに、利用者保護という言葉があることで甘えも生じやすい。何が用意されているのか理解されることが重要ではないか。 私からは、最後に佐古先生のご指摘後最もだと思いましたので、言葉の整理と、私も投資はどういうものだと、暗号資産の取引は投資ではないと思うが、資産形成について、色々と推進いただいているお立場上この辺りについて明確な立ち位置を示していただくことが望ましいのではないかと思っております。

河村 賢治 委員 立教大学法学部教授

今回の規制の見直しが暗号資産投資にお墨付きを与える訳では無いとしても継続的なセキュリティ確保が重要になるという点はそのとおりだと思う。 資料2−2、表のところ、ここは私の理解が間違っていたり十分考えられていないところかと思うが、類型1と2,発行者の資金調達を伴う場合と伴わない場合。 必ずしも線が1体になっていないということで、情報提供規制の対象としては発行者の資金調達を伴う場合に発行者に課すとなっている。理屈からすると中央集権型暗号資産なら発行者が資金調達を伴わなくても供給、基盤、議決等を変更していくことで価格に影響を与えるから、資金調達を伴わずとも発行者には開示義務は本当は考えられるのではないかと思っているし、そこと交換業者の情報提供作成義務をどう考えるか、個人的にも考えてみたい。 23P,28P適時情報のところで、適時に提供される情報が重要だというところで、上場株式も適時開示が重要になってくる。適時開示の実効性をどう確保するか、虚偽記載があった場合のエンフォースメントの話があったが、適時開示もそうしたエンフォースメントを考えていく必要があるのだと思う。 インサイダー取引について、公表概念の硬直化に伴う副作用のお話がありそのとおりだと思った。 上場有価証券等のインサイダー取引規制を根拠に色々検討されている部分があると思うが、個人的にはやはりその、そもそもの現状の有価証券のインサイダー取引規制にも見直すべきところがあり、暗号資産と違いがあるときに、必ずしも上場有価証券がこうだからというのは納得できない部分があるかと思う。外部情報にしても、発行者が居ない暗号資産の価格に影響を与えるような重要情報は多くの人が関心を持っているのではないか。情報へのアクセスを有しているものという捉え方もありうるのではないか。法令上こういう形で作らざるを得ないということかと思うが、あり方としてこのあり方でいいのかは思っているところではある。 不公正取引の一般的規制を活用していくことが重要だというのにはわたしも異論がない。どうした取引が不公正取引になるのかの議論は引き続き重ねていく必要があるのだと思う。

オブザーバー発言

JBA 加納 代表理事

イノベーション:規制=1:9のように感じる。日本で一番大きい取引所を経営しているが社内リソースもそのような配分で使われていくのだろうなと思う。29社、黒字企業は2,3社。9割の会社はもう赤字。 あとの2,3社も赤字になる。ほぼ存続できない。まず委員の皆様、バランスがどういうところにあるのか、もうすこし、交換業者の意見やユーザーの声を聞いたりしてもう少しバランスを取っていただけると良いのではないか。私は委員の皆さまとお話したことはないし社内やユーザーの声と大きくギャップを感じる。 海外とのバランスも重要。日本が厳しい場合、海外で大きく成長したところが日本進出、若しくは無登録業者が日本進出する。努力したものが損をする。引き続き日本のイノベーションは進まない。 各論、資料2P12、細かいが、四角の3つ目、ERC-20だからといって中央集権的とは確定しない。ERC-20でも非中央集権的なしくみをできるので実態を見るべき。 最初に発行してたくさん発行する、エスクローと呼ばれるところに入れて徐々に吐き出して売り出しを通じて徐々に発行しているものがあるが潜脱にならないように明確にして頂き、昔やったものは許されるがこれからやるものは許されないようにならないよう、規制の公平性というか、良いなら良い、駄目なら駄目、明確にしていただきたい。 責任準備金について、ハッキングがおきた後に対応するということで、それ以外に事前に対応するところに投資が必要。このバランスを考えて決めていただきたい。 昨今のハッキングはサードパーティーのウォレットが対象になっている。こういったものを使っているぶぶんに対してX%というやり方もあり得る。 ただその前、オペレーション、トランザクションの中を開けて自分街としたアドレスがRawTxに入っているのか確認するのは簡素だが重要な意味を持つ。 理想論や机上の空論っぽいものがいっぱいあって、リソースは限定的なので、効果的な規制にリソースを分配したい。コード監査はお金がかかる割に実効性がない。 The DAO事件はコードにバグが有ってトークンがハッキングされてロールバックされた。コード監査しても見つからない。環境依存煮物があるときに動かさないとわからない。 今のコード監査は昔やったコード監査のEthereumの基盤を下にしているがPoSに変わっている、毎月のように変わっているものを一回やって良しとするのか。 Gitというコード管理ツールがハッキングされたケースではコード監査は向こう。 安価で実効性のあるセキュリティ対策に注力することが必要。 監査法人は儲かる、一回発注すると数千万円かかる。赤字企業ばかりでお金が無い。自主規制団体も1000万円以上取られる。 疲弊してセキュリティエンジニアを採用できず業界全体がシュリンクしていく。 事業者、ユーザーの声を聞いてバランスを取ってほしい。

閉会

多様な立場から多様な視点、記帳なご意見をいただいたと思う。更に検討すべき点はあると思います。グローバルという難しい課題はあると認識したうえで、全体の議論は概ねご賛同いただけたと認識しております。

次回以降につきましては取りまとめ報告書の方向を目指しその中でさらに議論をお願いするということで議論を進めさせていただくのが良いかと思うがよろしいか。

それではその方向で事務局には検討いただくことにして次回WGは皆様のご都合を踏まえ事務局よりご案内する。今後とも宜しくお願い致します。