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2017年(平成29年)4月〜2020年(令和2年)4月仮想通貨関係制度(法、政府令、ガイドライン、自主規制)アーカイブ

2017年に施行された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(仮想通貨法)は「資金決済に関する法律」を改正し、「仮想通貨交換業」を定めた。

その後、ビットコインを始めとする仮想通貨価格の高騰やICOブームが起き、取引所からの大規模な仮想通貨流出事件が生じ、FATFによるVirtual Assets Service Providerを対象とした勧告が出される中、2018年4月(3月設置)から12月にかけて開催された仮想通貨交換業等に関する研究会において、仮想通貨交換業等をめぐる諸問題について、制度的な対応の検討が行われた。

2019年5月には「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、2020年5月1日より施行される。同法は資金決済に関する法律、金融商品取引法を改正し、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更される。新たに「他人のために暗号資産を管理すること」が規制の対象となる。信用取引のレバレッジ倍率は2倍に規制され、「暗号資産」が「金融商品」に追加されることで暗号資産デリバティブは金商法の対象となり、こちらもレバレッジ倍率は2倍に規制される。金融商品取引法2条2項各号の権利をトークン化したもの(Security Token)は(原則一項)有価証券として規制される。

また、犯罪収益移転防止法も改正され、暗号資産の交換等の取引次確認が必要な額が200万円から10万円となる。

2017年に開始した仮想通貨・仮想通貨交換業を取り巻く法律が大きく変わるタイミングで、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」を土台にした法制度等の2020年4月30日時点の資料を残すことにする。

記録には主に https://archive.org/ を使用した。

金融庁

令和2年(2020年)4月30日時点 仮想通貨関連

令和2年(2020年)5月1日以降 暗号資産関連

JVCEA

JVCEAは2017年の「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」施行直後の枠組みのものではない。2018年1月にコインチェックで発生した流出事件を受けて、2つあった業界団体(日本ブロックチェーン協会(JBA)と日本仮想通貨事業者協会(JCBA))が統合され発足した資金決済法87条に基づく認定自主規制団体である。